スルーウェイ 阪神高速ETC走行ポイントサービス規約
スルーウェイ 阪神高速ETC走行ポイントサービス規約
(通則) 第1条 本規約は、阪神高速サービス株式会社(以下「当社」といいます。)が、阪神高速道路株式会社(以下「阪神高速道路(株)」といいます。)の協力のもと、当社及び当社と提携して「THRU WAYカード」を発行する会社(以下「提携会社」といいます。)が定めるTHRU WAYカード会員規約及び特約に定められた会員(以下「スルーウェイ会員」といいます。)に対して実施する「スルーウェイ 阪神高速ETC走行ポイントサービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用について必要な事項を定めます。
(適用範囲等) 第2条 本サービスは、スルーウェイ会員のうち、当社所定の方法で申込みを行い、当社に本サービスの利用を認められた会員(以下「会員」といいます。)に対して提供します。 2 本サービスは、会員が本サービスを利用して当社が実施する各種サービス及びキャンペーン等(以下「各種サービス」といいます。)において、阪神高速ETCポイント(以下「ポイント」といいます。)を付与又は還元等(以下「付与」といいます。)します。 3 前項の付与されたポイントを使用するための処理(以下「付替」といいます。)及び処理された額(以下「付替額」といいます。)を本サービスにおいて登録したスルーウェイETCカードで阪神高速道路を走行した通行料金の支払いについて利用することができます。 4 本サービスが適用される各種サービスは以下の各号のとおりとします。ただし、情勢の変化によりサービスの内容を変更あるいは終了することがあります。なお、新たなサービスを行う場合には、事前にスルーウェイ会員にお知らせします。 一 阪神高速 土曜日10%ポイント還元キャンペーン 二 阪神高速 土曜日10%ポイント還元キャンペーンPart2 三 スルーウェイカード ゴールデンウィークお出かけキャンペーン 四 スルーウェイ ポイント還元サービス 5 次の各号に定める各種サービスへの申込み及びポイントの付与等の詳細については、各種サービスにおいてそれぞれ定められた規約又は要項等(以下「各種サービス規約」といいます。)において別途定めます。 一 各種サービスへの申込みの方法及び条件等 二 付与ポイントの値と適用規則 三 付与ポイントの利用開始日 四 その他必要事項
(利用登録の申込) 第3条 本サービスを利用しようとする会員(以下「登録申込者」といいます。)は、本規約及び登録申込者が申込みをしようとする各種サービス規約に定める事項を承諾のうえ、当該各種サービスにおいて定める当該各種サービス利用のための登録申込みを行ってください。当該各種サービス利用のための登録申込みをもって本サービス利用のための登録(以下「ユーザー登録」といいます。)の申込みが行われたものとみなします。 2 登録申込者は、一の登録申込みについて、登録申込者本人名義のスルーウェイETCカードを1枚登録するものとします。 3 当社がユーザー登録を行う際に必要な情報は、各種サービス規約にて特別の指定がない限り、当社が提携会社から得た会員情報(氏名・住所・電話番号・性別・生年月日・ETCカード番号)を利用します。このため、登録申込者が会員情報の届出事項の変更を怠ったことにより、ユーザー登録及び付替の実施に支障が生じた場合には、当社が、登録申込者に対し確認のため連絡することがあります。この場合、本サービスへの登録及び付替の完了が遅延することがあります。 4 登録申込者は、第2項の規定により登録するスルーウェイETCカード(以下「登録カード」といいます。)、ユーザー登録した会員を特定するための番号(以下「ユーザーID」といいます。)及び本規約に規定する手続において本人確認が必要な場合に使用する暗証番号(以下「パスワード」といいます。)の不正使用その他の理由によるリスクの可能性並びに登録申込者に関する情報の安全の確保のため、当社が講じる措置に同意のうえ、自らの判断と責任により各種サービス利用のための登録の申込みを行うものとします。 5 登録カードの利用可否は、提携会社の取扱いによるものとし、本規約に基づくユーザー登録は、当該登録カードの利用を保証するものではありません。
(ユーザー登録の実施) 第4条 当社は、前条第1項に規定する各種サービス利用のための登録の申込みの受付後、ユーザー登録を実施します。 2 当社は、前項のユーザー登録が完了した登録申込者(以下「登録者」といいます。)に対し、ユーザーID及びパスワード(以下「パスワード等」といいます。)並びにユーザー登録の完了日を書面により通知します。なお、本サービスにおいて発行したパスワード等は、各種サービス利用のための登録が完了した当該各種サービスにおいて共通のものとなります。 3 登録者は、前項の通知を受領したときは、速やかに通知されたユーザー登録の内容を確認し、誤りがある場合には当社に申し出るものとします。 4 当社は、本規約に規定する手続のため本人確認が必要な場合には、当該確認の際に登録者が申し出たパスワード又は登録者に関する情報と、あらかじめ設定若しくは登録されているパスワード又は登録者に関する情報が一致することにより行います。 5 前条第4項の規定は、ユーザー登録の完了後においては、「登録申込者」とあるのを「登録者」と読み替えて適用します。
(ユーザー登録の拒否) 第5条 前条第1項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合はユーザー登録を実施せず、登録申込者にその旨を通知します。 一 各種サービス規約において定める各種サービス利用のための登録申込書等への記入内容に虚偽や不備等がある場合 二 スルーウェイETCカードを不正な方法で用いた場合、又はスルーウェイETCカードを用いて不正な通行を行った場合 三 第3条第2項の規定により登録しようとするスルーウェイETCカードが使用できないものとして、提携会社からあらかじめ指定されている場合 四 前各号に規定するもののほか、ユーザー登録を拒否すべき理由があると当社又は阪神高速道路(株)が認めた場合
(付替の対象となるポイント) 第6条 付替は、当社が各種サービスにおいて登録者に対して付与したポイントを対象に実施します。 2 各種サービスにおいて付与したポイントは、本サービスにおいて1ポイントにつき1円で換算し付替を実施します。
(付替の実施) 第7条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、各種サービスにおける登録者に対して付与したポイントは、阪神高速道路を走行した通行料金の支払いにおいて利用できるように、各種サービス規約に定められた要件に従い、ポイント付与後自動的に登録カードに付替を実施します。ただし、一の登録カードにおいて、付替額の合計金額に対応する利用済みの付替額の合計金額を控除した金額(以下「残高」といいます。)が、950万円を超えない範囲で行うこととします。 一 ユーザー登録が失効している場合 二 スルーウェイETCカードが使用できないものとして、あらかじめ提携会社から指定されている場合 三 前各号に規定するもののほか、付替の実施を拒絶すべき特別の理由があると当社又は阪神高速道路(株)が認めた場合 2 ポイントを複数のユーザー登録に分割して付替を行うことや、ポイントの一部のみの付替を行うことはできません。ただし、ポイントの付替によって残高が950万円を超える場合、前項ただし書により、残高が950万円を超えない範囲でポイントの一部のみの付替を実施します。 3 当社は、前2項の付替後、残ったポイントについては、各種サービス規約に従うものとします。 4 当社は、第1項に規定する付替完了後、付替完了日、付替額及び付替額の利用開始日について、各種サービス規約において定められた手段により登録者に通知します。
(付替額の利用等)
第8条 阪神高速道路(株)は、登録者が、前条第4項の規定により通知する付替額の利用開始日以降に、阪神高速道路の料金徴収施設において、登録カードをETCシステム利用規程及び同実施細則に定める方法で使用した場合で、当該登録者に係る付替額の残高があるときは、付替額の残高から通行料金を引き去ります。なお、本サービスに基づく各種サービス間の引き去り順は、下表のとおりとします。
順位 各種サービスの名称
1 阪神高速 土曜日10%ポイント還元キャンペーン
2 阪神高速 土曜日10%ポイント還元キャンペーンPart2
3 スルーウェイカード ゴールデンウィークお出かけキャンペーン
4 スルーウェイ ポイント還元サービス
2 付替額は、回数券付替サービス(回数券付替サービスのシステムを利用して実施されるサービス等(本サービスを除きます。)を含みます。以下同じです。)における付替額の一部、ETCマイレージサービスにおける還元額及び「ハイカ・前払」残高管理サービスにおける前払金(以下「マイレージ等」といいます。)に優先して引き去ります。
3 登録者は、一の阪神高速道路の利用において通行料金の額が付替額の残高を超えた場合、その超過した金額については、マイレージ等、提携会社又は阪神高速道路(株)からの請求により支払うものとし、現金その他の支払手段により支払うことはできません。
4 第1項に規定する通行料金について他の割引が適用される場合は、割引後の通行料金の額を付替額の残高から引き去るものとします。
5 付替額を利用する場合は、料金徴収公告に定める一般向けマイレージポイントサービスによる割引は適用されません。
6 付替額は、未納金及び割増金その他の通行料金以外の料金の支払いに利用することはできません。
7 付替額は、事情の如何にかかわらず、前条第4項の規定により通知する付替額の利用開始日前に遡って利用することはできません。
8 登録申込者又は登録者(以下「登録者等」といいます。)が、各種サービスへの申込時又は本規約に規定する手続の際において誤った記入等を行ったことに起因して、付替額が利用できない又は誤って利用された場合については、当社及び阪神高速道路(株)は、事情の如何にかかわらず、付替額を遡及して利用し、又は利用を訂正するなどの特別な措置を行いません。
9 異なるユーザー登録間において、付替額を移動させることはできません。
10 当社は、本サービスの利用状況の確認又は本サービスに関する重要事項をお知らせするため、登録者等に連絡することがあります。
(残高の照会等) 第9条 登録者は、次の各号に掲げる手段を利用して、付替額の残高を確認することができます。 一 インターネット 二 インターネット対応型携帯電話機 三 電話(オペレーターが応対します) 2 前項の残高は、第7条第4項の規定により通知する利用開始日以降の付与額及び前条第1項の規定による阪神高速道路の通行に係るおおむね1時間前までの通行料金の支払いについて利用した付替額により算出します。 3 前項の残高は、一旦表示又は案内した後に訂正されることがあります。 4 当社及び阪神高速道路(株)は、通行時に付替額の残高が不足した場合であっても、登録者にその旨を通知しません。 5 阪神高速道路(株)は、利用証明書その他の方法で通行料金の金額を表示又は案内する場合には、付替額を利用している旨の表示及び案内をしません。
(利用明細) 第10条 登録者は、インターネットを利用して、過去15か月分の付替額の利用明細を照会することができます。 2 前項の利用明細は、前条第2項に規定する付替額を表示します。 3 第1項の利用明細については、一旦表示又は案内した後に訂正されることがあります。
(利用停止等) 第11条 当社は、提携会社から登録カードの利用停止の通知を受けた場合又は当社若しくは阪神高速道路(株)が必要と認めた場合は、登録者に通知することなく、当該登録カードに係る付替額の利用を停止します。 2 登録者は、登録カードの紛失又は盗難等のため登録カードが第三者に不正に利用されるおそれがある場合、第9条第1項各号に掲げる手段を利用して、当社に当該登録カードに係る付替額の利用停止を申し出ることができます。この場合、当社は、本人確認を行ったうえ、当該登録カードに係る付替額の利用を停止します。 3 当社は、第1項の規定による利用停止について、当社若しくは阪神高速道路(株)が適切と認める場合には、登録者に通知することなく利用停止を解除するものとします。 4 登録者は、第2項の規定による付替額の利用停止を解除しようとする場合には、所定の書面により当社に申し出るものとします。この場合、当社は、本人確認を行ったうえ、付替額の利用停止を解除するものとします。 5 第2項の規定による付替額の利用停止を当社が実施する以前に、第三者が登録カードを利用した等の事由により登録者が被った損害について、当社、阪神高速道路(株)及び提携会社は一切の責任を負いません。
(登録カードの変更) 第12条 登録者は、一旦登録した登録カードを他のETCカードに登録変更することはできません。ただし、登録カードの紛失又は盗難等のためスルーウェイETCカードを再発行した場合等の当社が特別な事情と認めたときはこの限りではありません。
(譲渡等の禁止) 第13条 登録者は、登録者の地位及び付替額を第三者に相続させ、若しくは譲渡し、共有し、賃貸し、若しくは担保に供し、又は本サービスを営利行為若しくは資金洗浄の手段として用いてはなりません。
(パスワード等の管理) 第14条 登録者は、パスワード等について、自己の責任により厳重に管理するとともに、第三者に教え、又は容易に漏洩するような方法で管理しないものとします。 2 本規約に規定する手続において本人確認を行う場合を除き、当社又は阪神高速道路(株)が登録者からパスワードを聴取することはありません。 3 登録者は、パスワード等を忘失した場合は、所定の書面により当社に照会することができます。 4 当社は、前項の規定により登録者からパスワード等の照会を受けたときは、本人確認を行ったうえ、パスワード等を記載した書面をユーザー登録されている住所に郵送します。 5 登録者は、第9条第1項第一号若しくは第二号に掲げる手段又は所定の書面により、当社にパスワードの変更を随時申し出ることができます。この場合、当社は、本人確認を行ったうえ、パスワードを変更します。
(ユーザー登録の失効) 第15条 付替額の残高がある状態において、730日間に一度も付替額の利用がなく、かつ、新たな付替がない場合、当社は、登録者にユーザー登録の失効を予告し、失効の予告後、90日を経過しても付替額の利用又は新たな付替がない場合、当該ユーザー登録は失効します。 2 次の各号のいずれかに該当する場合、登録者に予告することなく直ちにユーザー登録は失効し、以後の登録カードによる通行料金の支払いは、マイレージ等、提携会社又は阪神高速道路(株)からの請求により行われます。 一 付替額の残高がない状態が730日間継続した場合 二 登録者がETCシステム、回数券付替サービス又は本サービスの不正な利用を行ったことが判明した場合 三 登録カードの契約が解除された場合 3 前2項の規定によりユーザー登録が失効した場合、当該ユーザー登録に登録されている登録カードの付替額の残高は消滅します。 4 第1項又は第2項の規定によりユーザー登録が失効した場合、本サービスを利用する各種サービスの登録は同時に失効したものとみなします。
(ユーザー登録の解約) 第16条 登録者は、ユーザー登録の解約を希望する場合は、所定の書面により当社に申し出るものとします。この場合、当社は、本人確認を行ったうえ、ユーザー登録を解約し、その結果を登録者に書面により通知します。 2 登録者が死亡した場合、相続人は、相続が証明できる書類等を添付のうえ、所定の書面により当社に申し出るものとします。この場合、当社は、事実関係を確認のうえ、ユーザー登録を解約し、その結果を申し出た相続人に書面により通知します。 3 前2項の規定によりユーザー登録が解約された場合、当該ユーザー登録に登録されているスルーウェイETCカードの付替額の残高は消滅します。 4 ユーザー登録が解約された場合、本サービスを利用する各種サービスへの登録も同時に解約されたものとみなします。
(付替額の払戻し) 第17条 当社は、第15条によりユーザー登録が失効した場合又は前条によりユーザー登録を解約した場合を含め、事情の如何にかかわらず、付替額の残高についての払戻しは一切行いません。
(登録事項の変更) 第18条 登録者は、本サービスへ登録した事項について変更があった場合、各種サービス規約に定められた方法により、当社へ届け出るものとします。また、登録事項のうち、THRU WAYカード会員規約第5条第1項に示す事項(住所、氏名及び勤務先等)が該当する場合は、同項の規定による届出事項の変更を行うものとします。当該届出事項の変更により、各種サービス規約に定められた当社への届出とみなします。なお、阪神高速道路(株)が実施する回数券付替システムを利用したサービスにおいて、登録者は回数券付替サービスにてそれぞれ定められた方法により届け出るものとします。 2 スルーウェイETCカードの会員番号が変更となり、新しい会員番号が提携会社より当社に通知された場合、当社は、登録者からの届出がなくとも、変更の届出があったものとして登録内容の変更を行います。 3 前2項の登録事項の変更の届出が行われなかったために、当社から登録者への連絡又は書類の送達が遅延し、又は到着しなかった場合は、通常到達すべき時点に到達したものとみなします。 4 登録事項の変更は、当社が第1項の規定による届出を受け付けた後、本人確認を行ったうえ、変更手続を完了したときから有効とします。この場合、当社は、登録事項の変更が完了した結果を登録者に書面により通知します。 5 前項の変更手続の完了前に、登録事項について変更があったことにより生じた登録者の損害について、当社、阪神高速道路(株)及び提携会社は一切の責任を負いません。 6 第1項又は第2項の登録事項変更の届出があった場合、当該届出をもって各種サービスにおける登録事項変更の届出があったものとみなします。 7 登録事項の変更については、第4条第3項、第5条第一号及び第四号の規定を準用します。
(通信費用等の負担) 第19条 本サービスに関して必要となる登録者等に生じる一切の通信費用及び送付等の費用は、登録者等の負担となります。
(個人情報の取扱い) 第20条 当社及び阪神高速道路(株)は、別に定める「スルーウェイ 阪神高速ETC走行ポイントサービス プライバシーポリシー」に従い、登録者等の個人情報を適切に取り扱います。
(免責事項) 第21条 次の各号のいずれかに該当する場合、当該事項に該当することにより登録者等又は第三者に生じた損害については、当社、阪神高速道路(株)及び提携会社は一切の責任を負いません。 一 災害、事変その他の不可抗力、通信機器、回線、電子計算機及び電話その他通信手段の障害等又は書類送付上の事故その他の当社、阪神高速道路(株)及び提携会社の責に帰することができない事由により、本サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。 二 登録者等が、本規約又は各種サービス規約に規定する手続において、入力若しくは記入した内容の誤りにより、本サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。 三 当社、阪神高速道路(株)及び提携会社の責に帰することができない書面送付上の事故又は電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、妨害等がなされたことにより、登録者等の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、ETCカード番号又はパスワード等が漏洩し、又は窃取されたとき。 四 本規約で定める手続により本人確認を行う場合において、パスワード等に盗用その他の不正行為があったとき。 五 阪神高速道路(株)が阪神高速道路の管理の必要上、ETCシステム又はETCカードの利用を制限し、若しくは停止したことにより、本サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。 六 当社、阪神高速道路(株)又は提携会社がシステム管理の必要上、本サービスの利用を制限し、若しくは停止したことにより、本サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。 七 第5条(第18条第7項の規定において準用する場合を含みます。)の規定によりユーザー登録がなされなかったとき。 八 第15条の規定によりユーザー登録が失効したとき。
(準拠法) 第22条 本規約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されます。
(合意管轄裁判所) 第23条 登録者等は、当社又は阪神高速道路(株)との間で本規約に係る紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(サービスの終了) 第24条 当社は、本サービスを終了する場合、原則として終了する日の6ヶ月前までにその内容をスルーウェイ・ホームページに掲示する等の方法により登録者等に周知します。 2 前項に規定する本サービスの終了により登録者等又は第三者に生じた損害については、当社、阪神高速道路(株)及び提携会社は一切の責任を負いません。
(回数券付替システムを利用したサービスとの調整) 第25条 登録者が、本サービスと阪神高速道路(株)が別に実施する回数券付替システムを利用したサービスを重複して利用する場合においては、本規約及び各種サービス規約に定められた事項のほか、阪神高速道路(株)が別に定める特約(回数券付替システムを利用したサービス間における同一のETCカードでの重複利用に関する特約)を適用します。
(規約の変更) 第26条 当社は、本規約を予告なく変更することがあります。 2 前項の変更を行った場合、当社は、当該変更の内容をスルーウェイ・ホームページに掲示する等の方法により周知します。 3 第1項の規定による本規約の変更の日以降は、変更後の規定が適用されるものとし、当該変更後の規定の適用により登録者等又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社、阪神高速道路(株)及び提携会社は一切の責任を負いません。
(インターネット等における名称等) 第27条 本サービスは、阪神高速道路(株)が別に実施する回数券付替サービスの機能を利用して実施しますので、インターネット、通知書、電話による応答等において、回数券付替サービスにおける名称(サービス名、事務局名等)等が使用されることがあります。この場合、登録者等において本サービスにおける名称等に読み替えるものとします。
附 則 本規約は、平成22年8月9日から適用します。 附 則(平成27年4月1日 改定) 本規約は、平成27年4月1日から適用します。 附 則(平成27年10月14日 改定) 本規約は、平成27年10月14日から適用します。 附 則(平成28年4月20日 改定) 本規約は、平成28年4月20日から適用します。
スルーウェイ 阪神高速ETC走行ポイントサービス プライバシーポリシー
スルーウェイ 阪神高速ETC走行ポイントサービス(以下「本サービス」といいます。)を実施する阪神高速サービス株式会社(以下「当社」といいます。)及び本サービスについて当社と協力して実施する阪神高速道路株式会社(以下「阪神高速道路(株)」といいます。)は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図り、当社が、本サービスにかかわるスルーウェイカード会員(以下「会員」といいます。)からの信頼を得るために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守するとともに、以下に掲げた事項を基本方針として、会員の個人情報の保護に万全を尽くして参ります。
1.管理のための措置 ○ 当社及び阪神高速道路(株)は、当社及び阪神高速道路(株)が別に定める個人情報の保護に関する規定に従って、情報の適切な取扱いに関する担当者教育の徹底、内部管理体制の構築、運用及びシステムの安全対策を実施することにより、会員の個人情報を厳重に保護します。
2.個人情報の収集 ○ 当社及び阪神高速道路(株)は、本サービスを会員に提供するにあたり、本サービス規約にて所定の方法で、会員を特定するために必要な個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・性別・生年月日・ETCカード番号等)を収集等します。
3.個人情報の利用及び提供 ○ 当社及び阪神高速道路(株)は、収集等した会員に関する個人情報を次に掲げる目的以外には利用しません。 ① 本サービスを提供するために利用する場合 ② 本サービスの提供に付随する業務に利用する場合 ③ 阪神高速道路(株)の広報物・印刷物の送付等、営業案内のために利用する場合 ④ 阪神高速道路(株)のサービスの企画等のための調査・アンケートに利用する場合 ⑤ 阪神高速道路(株)以外の広報物・印刷物の送付等を外部から委託して行うために利用する場合 ⑥ 道路利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合 ○ 当社及び阪神高速道路(株)は、会員に関する個人情報を、次に掲げる場合を除き、会員ご自身の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。 ① 会員に所定のサービスを提供するために、当社と提携してスルーウェイカードを発行する会社(以下「提携会社」といいます。)若しくは東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又はETCシステム取扱道路管理者(ETCシステム利用規程第2条に規定するETCシステム取扱道路管理者をいいます。)に必要最低限の情報を提供する場合 ② 本サービス規約その他の方法により会員にご了承いただいたうえで第三者に情報を提供する場合 ③ 法令により開示を求められた場合
4.個人情報の適正管理 ○ 当社及び阪神高速道路(株)は、個人情報を正確かつ最新のものに保つよう努力いたします。 ○ 当社及び阪神高速道路(株)は、収集等した個人情報が本サービスに必要なくなった場合には、速やかに適正な方法をもって消去し、破棄します。 ○ 当社及び阪神高速道路(株)は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等(以下「漏洩等」といいます。)の防止のために適切な管理を行います。
5.個人情報の処理に従事する者の責任 ○ 本サービスに関して、個人情報の処理を行おうとし、又は行った当社及び阪神高速道路(株)社員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用したりしません。
6.個人情報の処理に関する外部委託 ○ 当社及び阪神高速道路(株)は、利用目的の範囲内の必要な事務を委託するために事務処理会社に個人情報を提供する場合、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、委託契約等において、個人情報の管理、秘密保持、再提供の禁止等、会員の個人情報の漏洩等がないように必要な事項を取り決めるとともに、当該委託先に適切な管理を実施させます。
7.個人情報の開示とその訂正 ○ 当社及び阪神高速道路(株)は、本サービスに関して、会員ご自身から個人情報の開示のお申し出があったときは、本サービス業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合又は法令に違反することとなる場合を除き、遅滞なくこれをお申し出のあった会員に開示いたします。 ○ 当社及び阪神高速道路(株)は、個人情報の開示を受けた会員から、開示に係る個人情報ファイル等の訂正等のお申し出があったときは、遅滞なく調査を行い、その結果をお申し出のあった会員に対して報告します。
8.個人情報の保護管理責任者 ○ 当社及び阪神高速道路(株)は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を置きます。 ○ 個人情報保護管理者は、個人情報を適正に管理するため、本サービスに関する会員の個人情報の処理等に従事する当社及び阪神高速道路(株)社員の事務の範囲及びその責任を明確にします。
9.ご意見対応 ○ 当社及び阪神高速道路(株)は、個人情報の利用、提供、開示、訂正その他個人情報の取扱いに関するご意見に対して、適切かつ迅速な対応に努めます。
附 則 本プライバシーポリシーは、平成22年7月1日から適用します。 附 則(平成27年4月1日 改定) 本プライバシーポリシーは、平成27年4月1日から適用します。